刑事訴訟法 第2講

①  無罪推定の原則:裁判所の有罪判決があるまでは罪を犯していない者として扱う
(1)   根拠規定 :明文なし → 憲法31・336がその現れ + 判例-刑事裁判における鉄則
(2)   同意       :「疑わしきは被告人の利益に」の原則 ・ 利益原則 ・ 「疑わしきは罰せず」の原則
(3)   趣旨       :人権保障
②  関連法規:憲法31~40 ・ 刑事訴訟規則 ・ 裁判所法 ・ 警察官職務執行法 ・ 警察法等
        1. ①  無罪推定の原則:裁判所の有罪判決があるまでは罪を犯していない者として扱う
          1. (1)   根拠規定 :明文なし → 憲法31・336がその現れ + 判例-刑事裁判における鉄則
          2. (2)   同意       :「疑わしきは被告人の利益に」の原則 ・ 利益原則 ・ 「疑わしきは罰せず」の原則
          3. (3)   趣旨       :人権保障
        2. ②  関連法規:憲法31~40 ・ 刑事訴訟規則 ・ 裁判所法 ・ 警察官職務執行法 ・ 警察法等
  1. 第二章 刑事訴訟法の全体像
        1. ①  刑事手続の過程:捜査 → 公訴提起(=起訴) → 公判手続 → 不服申立(=上訴) → 執行
        2. ②  捜査:犯人の身柄の発見・保全 + 証拠の収集・確保
          1. (1)   目的:公訴提起・公判手続の準備活動
          2. (2)   機関:第一次的 - 警察 ・ 第二次的 - 検察官189ないし191
          3. (3)   種類
        3. ③  公訴提起:特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し審判を求めること
          1. (1)   起訴独占主義 :原則として、公訴提起をする権限は検察官が独占247
          2. (2)   起訴便宜主義 :検察官の起訴猶予を認める248
          3. (3)   審判対象       :訴因(=検察官の主張する具体的犯罪事実)
          4. (4)   訴因変更       :訴因は公訴提起の後にも変更しうる → 「公訴事実の同一性」の範囲内でのみ

第二章 刑事訴訟法の全体像

1 刑事訴訟法の全体像

①  刑事手続の過程:捜査 → 公訴提起(=起訴) → 公判手続 → 不服申立(=上訴) → 執行

            ⇒ 各過程での手続を規定するのが刑事訴訟法

②  捜査:犯人の身柄の発見・保全 + 証拠の収集・確保
(1)   目的:公訴提起・公判手続の準備活動
(2)   機関:第一次的 - 警察 ・ 第二次的 - 検察官189ないし191
(3)   種類

              強制捜査:令状主義 + 強制処分法定主義

              任意捜査:必要性  + 相当性(× 令状主義・強制処分法定主義)

③  公訴提起:特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し審判を求めること
(1)   起訴独占主義 :原則として、公訴提起をする権限は検察官が独占247
(2)   起訴便宜主義 :検察官の起訴猶予を認める248
(3)   審判対象       :訴因(=検察官の主張する具体的犯罪事実)
(4)   訴因変更       :訴因は公訴提起の後にも変更しうる → 「公訴事実の同一性」の範囲内でのみ