刑事訴訟法の学習
① 学習の方法
(1) 手続きを覚える ⇒ 記憶の要素が強い ・ 知っていれば解ける
(2) 全体的なイメージを掴む ⇒ 先入観に注意 ・ 裁判所の傍聴に行く
(3) 論文対策は丸暗記が重要
② 刑事訴訟法の学習上の特徴
(1) 条文構造が破綻している ⇒ 重要な条文は番号で覚える
(2) 準用を多用 ⇒ 条文をセットで覚える
第一編 刑事訴訟法総論
第一章 刑事訴訟法
1 刑事訴訟法
① 刑事訴訟法:刑事手続について定めた法律
(1) 刑事手続:事案の真相を明らかにし、事実を確定し、裁判により科すべき刑罰を定める手続
(2) 適正手続:=憲法31条の要求する「法律の定める手続」
(3) 処罰要件
犯罪成立の要件 :構成要件該当性 + 違法性 + 責任
処罰の要件 :適正手続=刑事訴訟法の手続
② 目的1:真実発見(=実体的真実主義) + 人権保障(=適正手続の保障)
(1) 実体的真実主義:裁判所の事実認定が客観的事実に合致しなければならない ⇔ 形式的真実主義
刑事訴訟:国家の刑罰権の行使に関する手続 ⇒ 実体的真実主義 ∵ 真実発見
民事訴訟:私法上の権利・義務に関する手続 ⇒ 形式的真実主義 ∵ 紛争解決
- 結論 :真実有罪 → 必ず処罰 ・ 真実無罪 → 必ず不処罰
- 証拠裁判主義 :事実はあくまでも証拠によって認定されなければならない317
(2) 適正手続の保障:公権力は法律に基づいた適正な手続のもと行使されなければならない
⇒ 捜査の必要性・相当性、冤罪の防止、公平な判決 → 人権保障